2017-04-17 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
先ほど、わかりやすい例としては、酔っぱらい運転等は、いわば犯罪集団が犯罪を行うために酔っぱらい運転をしたのではかえってその行為を成就させる上においてはマイナスでありますから、これはあり得ませんね。ただ、四年以下だから前回は入っていたけれども、今回はそういうものは排除するという発想に至ったということでございます。
先ほど、わかりやすい例としては、酔っぱらい運転等は、いわば犯罪集団が犯罪を行うために酔っぱらい運転をしたのではかえってその行為を成就させる上においてはマイナスでありますから、これはあり得ませんね。ただ、四年以下だから前回は入っていたけれども、今回はそういうものは排除するという発想に至ったということでございます。
べろんべろんに酔っぱらっていなければ、それは公務中の酔っぱらい運転であり、裁判権は米側が持つというぐあいに書いてあるんですね。 それで、これは黒塗りにしているということは、皆さん方は今でもそういう理解で米軍の酒気運転に臨んでいるということなんですか。いかがですか。
事前に質問の内容についてはお話をしておりますが、冒頭に、今、高山委員からも酔っぱらい運転の話ですとか飲酒の話についていろいろ御議論がございました。私も、今回、中川元財務大臣の飲酒の問題については、限度を超え、かつ、国際会議の場であのような醜態を見せたことは、大臣をやめればそれで済むというようなものではない。
もう一つ、ちょっと時間がありますのでお伺いしたいんですが、私は、今回の警視庁の幹部の酔っぱらい運転については、これは非常に問題ですね。 というのは、一罰百戒の逆の話でありますが、これは全国民に対してどういうメッセージを出しちゃったか。取り締まりをやっている人みずから法を犯したわけですよ。だから、これはぜひ、国家公安委員長、何らかの新たな措置をしないといけません。
この事故で、運転していた者は泥酔するような酔っぱらい運転なんです。その運転によって、その事故で両親が亡くなり、兄弟も重軽傷を負う、それで残った家族がその記録を閲覧したい、意見を言いたいと。 その店主は、お昼の一時から六時ごろまでビールとかしょうちゅうとかをずっと提供しているんです。車で来ていることも知っているんです。そして、見送りまでもしているんです。
酔っぱらい運転とともに私はいつもそれは言っているんですが、残念ながら、私が来る前の事案だとは思うんですけれども、こういうことが起こってしまいました。まことに遺憾であります。
限りなくゼロに近づくどころか、少女暴行事件が起こった後、酔っぱらい運転が起こり、きょうは女性のうちに侵入しているわけでしょう、起きてみたらソファーに米兵が寝ていたという。限りなくゼロに近づくどころか、綱紀粛正も再発防止も全く効果を出していないんですよ。
そしてそれは、自宅だけで飲んでいるわけではなくて、大体、居酒屋、スナック、それを何軒もはしごして飲み仲間とともに泥酔状態になって、どっちが運転しても、させてもおかしくないような状況、どちらがどちらの車を運転していようが、どっちも酔っぱらい運転をするであろうというふうな中で、たまたま事故を起こした者がその日は運転するというふうなことになったというような事案が多いことからして、同罪だなと。
いずれにしましても、人命尊重の精神というのが、酔っぱらい運転をする人に理解をしていただかなくちゃいけないわけでございまして、あらゆる努力を続けてまいりたいと思っております。
ですから、飲酒運転を根絶するときに、おれの酒が飲めないのかとか、おれとつき合えとかというような極めて日本的な古い伝統といいますか、そういうことが酔っぱらい運転の原因になることであったら、これはしっかりとめなくてはいけないというような議論があったのは事実でございます。
○溝手国務大臣 いや、国家が手を突っ込もうというんじゃなくて、そういうように、今の酔っぱらい運転に対して厳格に対応して厳罰化すべきだという世論は既にできていた。したがって、どうしてそういう状況になったのかということを自分の人生の体験から見ると、私が申し上げたような面があるのではないか、こういう意味にとっていただければと思います。
その中には、酔っぱらい運転をしたとか、いろいろな悪い行為をしたという者もおりますし、あるいは組織的な問題も若干ある、こういうことで、全体として見ますと、非常に遺憾なことでございます。
例えて言えば、せっかく性能のよい、よく走る車をみんなでつくったのに、肝心のドライバーが酔っぱらい運転をして、車を壁にぶつけたり谷に落としたりして、目的地にたどり着けないまま、その車までもぼろぼろにしてしまった。自民党政権下における金融破綻処理は、そんなみじめな姿になっているのではないでしょうか。(拍手) 具体的に申し上げます。
あともう一つ、酒酔い運転、いわゆる酔っぱらい運転ですね。それになるのは〇・二五ミリグラム以上であって、いわゆる、もうめろめろになっていて、とても直立もできない、真っすぐも歩けない、そういったような非常に危険な状態にある者は、酒酔い運転ということで、より重い処罰があるわけですけれども、今回のこのケースでは、酒気帯びというふうに千葉県警においては認定をしております。
私は、今なぜ警察に聞いたかというと、酔っぱらい運転の法律を変えて、酔っぱらい運転は何点減点になるの、免許証取り上げになったでしょうと今警察に聞いたんです。
これは、酔っぱらい運転のトラックがジグザグでずっと大阪の方から東京の方へ走ってきて、東京に近づいたところでワゴン車に追突してワゴン車が炎上した、その後部座席に乗っていた一歳と三歳の姉妹が亡くなったという事故を多くの方は覚えていらっしゃると思います。
しかし一方で、そのことによって安全とか社会秩序が乱されると困りますので、そこのところは罰則の強化等も行っておりますし、同時に、運転代行業においては二種免許を義務づけるとか、特に酒酔いの、酔客の方々のためのお仕事で、これは結局酔っぱらい運転を、まあ、言えば抑えているわけですが、それと、今度は酔っぱらい運転の罰則の強化というのを道交法に盛り込んでおりますので、あれやこれやいろいろ考えまして、可能な限り便宜
車と車がぶつかった、酔っぱらい運転だったよ、いや、何かちょっと居眠りしていたらしい、やっぱりな。それから、雨がすごく降っていたよ、スリップしやすかったよ、カーブもいっぱいあったよ、ああ、やっぱりな。そういうところがあるものでございます。 ところが、この間のニアミスのあれを見ていますと、やっぱりなというよりも、どうしてという言葉が出てくるんですね。
また、委員の方も覚えていらっしゃるかもしれませんが、一昨年になりますか、十一月ごろ、東名高速道路で幼いお子さんが二人乗っていた車が酔っぱらい運転のトラックに追突されて二人のお子さんが炎上するという交通事故もありました。 そういった意味で、私は当選後、交通事故の問題に過去九カ月ほどになりますが取り組んでまいりました。
○江田五月君 いやいや、ある場合でも、それはこういう犯歴だからもう古いとかあるいは大したことないとか、ブッシュ大統領候補は酔っぱらい運転だったですかね、若いころに、そんなことはわかった方がむしろすっきりしていいというようなこともあるでしょう。 今言っているのは、犯罪経歴がない場合に本人に対して開示しないことで守られる利益というのはどんなものがあるんですかとお聞きをしているんです。
去年の十一月には、東名高速でやはり酔っぱらい運転で三歳と一歳のお嬢ちゃんが亡くなった。この事件の場合は四年の実刑判決。東京地検は、量刑不当の理由で、異例のことですけれども控訴を行いました。いずれも単なる過失ではなく、未必の故意に相当すると考えられます。
簡単に言えば、スピード違反をして、酔っぱらい運転でスピード違反をするのもあるだろうし、あるいはちょっとした雰囲気であるかもしれないけれども、免許証取り消しをやってしまう。免許証取り消しということが今の保険医療機関の取り消しですよ。取り消されると、持っていないとこれは運転できなくなってしまう。スピード違反のところはスピード違反で罰金を払う、それで済んでしまう。